2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号 改正法における新たな規律として、発信者情報開示について一体的手続を可能とするために、被害者がSNS事業者等に開示命令及び提供命令の申立てをした上で、通信事業者等に開示命令の申立てをした場合には、同一裁判所の管轄に専属するものと規定をしております。 これらの規定を踏まえまして、被害者の選択により、裁判管轄が定まることとなります。 竹内芳明